(適 用)
第1条 日本ヘルニア学会ホームページ(以下,日本ヘルニア学会を「本学会」といい,日本ヘルニア学会ホームページを「学会ホームページ」という)のリンクについては,この規約による。
(目 的)
第2条 学会ホームページと,国,地方公共団体及び国内外の公共性の高い団体等のホームページとのリンク設定は,会員をはじめとする閲覧者の便宜を図り,本学会の活動に関する情報をより広く発信し,また,関係機関又は団体の広報活動を支援することを目的とする。
(リンク許可の基準)
第3条 学会ホームページにリンク設定を行うホームページは,次の各号に適合するものでなければならない。
(リンク不許可の基準)
第4条 学会ホームページにリンク設定を行うホームページは,次の各号のいずれかに適合するものはリンクを認めない。
(リンク申請及び許可)
第5条 本規約に同意のうえ,学会ホームページへのリンクを希望する機関又は団体のホームページの管理責任者(以下,「管理者」という)は,本学会広報委員長(以下,「担当委員長」という)に対し,次の各号により,申請することができる。
(リンク設定上の留意事項)
第6条 前条に定める手続きにより,学会ホームページへのリンク設定を許可されたときは,管理者は,原則として,学会ホームページのトップページにリンク設定を行い,リンク先が学会ホームページであることを当該ホームページに明記しなければならない。また、ホームページの図表や写真に関して、直接リンクなどの2次利用は不可とする。
(リンクの解除)
第7条 学会ホームページへのリンク設定を許可されたホームページの内容等が変更され,第3条の各号に適合しなくなったとき,あるいは,第4条に適合すると判断された場合は,管理者は速やかに学会ホームページへのリンク設定を解除しなければならない。
(学会ホームページの移動)
第8条 本学会は,学会ホームページのURLを変更するときは,事前に学会ホームページ及び機関誌に変更の通知を掲載して広報するものとし,管理者に対し,個別の通知は行わない。
(免 責)
第9条 学会ホームページと他団体等のホームページのリンク又はリンクの不許可・解除等により,当該団体,当該団体ホームページ閲覧者,管理者及び第3者に何らかの損害が発生しても,学会は,いかなる責任も負わないものとする。
(理事会への報告)
第10条 担当委員長は,学会ホームページと他団体等のホームページのリンク状況について,適宜理事会に報告を行わなければならない。
(変 更)
第11条 この規約は,担当委員会の協議及び議決を経て,かつ,理事会の承認を受けて変更できるものとする。
この規約は、令和4年6月2日から施行する。