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日本ヘルニア学会ホームページリンク設定に関する規約

第1章   総 則

(適 用)
第1条 日本ヘルニア学会ホームページ(以下,日本ヘルニア学会を「本学会」といい,日本ヘルニア学会ホームページを「学会ホームページ」という)のリンクについては,この規約による。

(目 的)
第2条 学会ホームページと,国,地方公共団体及び国内外の公共性の高い団体等のホームページとのリンク設定は,会員をはじめとする閲覧者の便宜を図り,本学会の活動に関する情報をより広く発信し,また,関係機関又は団体の広報活動を支援することを目的とする。

第2章  学会ホームページへのリンク設定

(リンク許可の基準)
第3条 学会ホームページにリンク設定を行うホームページは,次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 学会ホームページへのリンクを希望する機関又は団体の中に、日本ヘルニア学会の会員が一人以上いること
  2. 前条に定める目的に合致すること
  3. 公的機関,公共性を有する団体,又は,その他,本学会が適当と認める団体のホームページであること
  4. 掲載内容が,当該団体を所管する国又は地方公共団体等の指導・指示,並びに,著作権法等関係法令を遵守していること

(リンク不許可の基準)
第4条 学会ホームページにリンク設定を行うホームページは,次の各号のいずれかに適合するものはリンクを認めない。

  1. もっぱら,営利,政治,宗教,その他,学会ホームページとリンクすることがふさわしくない事項を目的とするもの
  2. 掲載内容が,公序良俗に反する,又は,他者を誹謗中傷するもの
  3. 科学的根拠のない記載及び誇張により,閲覧者に誤った情報を与えるもの
  4. 学会ホームページにリンクすることにより,本学会と特別な関係があるように装ったり,リンクの設定自体を営利目的としたりするもの
  5. 本学会の社会的信用を損ない,又は,本学会に経済的損失を生じさせるもの
  6. その他,本学会が不適当と認めるもの

(リンク申請及び許可)
第5条 本規約に同意のうえ,学会ホームページへのリンクを希望する機関又は団体のホームページの管理責任者(以下,「管理者」という)は,本学会広報委員長(以下,「担当委員長」という)に対し,次の各号により,申請することができる。

  1. 申請は「ホームページリンク掲載依頼申請書」に記入し,郵送,ファクス,又はe-mailによること
  2. 「ホームページリンク掲載依頼申請書」には、機関又は団体の名称とホームページ(リンク元)URL、学会ホームページのリンク先URL、管理責任者(管理者)氏名、管理者連絡先及びメールアドレス、日本ヘルニア学会の会員名(代表者)、会員番号、ホームページリンクを希望する理由を記入する。
  3. 「ホームページリンク掲載依頼申請書」にサインすることで、本規約への同意を示したものとする
  1. 担当委員長は,申請を受理したときは,前条の各号に照らし,リンク設定を許可することの可否を決定し、理事会の承認を得た上で,その結果を管理者に通知するものとする。
  2. 担当委員長は,前項の可否の決定に慎重な検討が必要と判断したときは,担当委員会の協議により可否を決定し、理事会の承認を得る。

(リンク設定上の留意事項)
第6条 前条に定める手続きにより,学会ホームページへのリンク設定を許可されたときは,管理者は,原則として,学会ホームページのトップページにリンク設定を行い,リンク先が学会ホームページであることを当該ホームページに明記しなければならない。また、ホームページの図表や写真に関して、直接リンクなどの2次利用は不可とする。

(リンクの解除)
第7条 学会ホームページへのリンク設定を許可されたホームページの内容等が変更され,第3条の各号に適合しなくなったとき,あるいは,第4条に適合すると判断された場合は,管理者は速やかに学会ホームページへのリンク設定を解除しなければならない。

  1. 担当委員長は,学会ホームページへのリンク設定を許可したホームページが第3条の各号に適合しなくなったことを知ったとき,第4条の各号に該当すると判断したとき,又は,第3条と第4条の規定を満たさず,かつ,第5条に定める手続きを経ず随意に学会ホームページにリンク設定をしているホームページがあることを知ったときは,管理者に対し,直ちにリンク設定を解除するよう申し入れると同時に,そのことを担当委員会に報告するものとする。

第3章  学会ホームページの移動及び免責

(学会ホームページの移動)
第8条 本学会は,学会ホームページのURLを変更するときは,事前に学会ホームページ及び機関誌に変更の通知を掲載して広報するものとし,管理者に対し,個別の通知は行わない。

(免 責)
第9条 学会ホームページと他団体等のホームページのリンク又はリンクの不許可・解除等により,当該団体,当該団体ホームページ閲覧者,管理者及び第3者に何らかの損害が発生しても,学会は,いかなる責任も負わないものとする。

第4章 補 則

(理事会への報告)
第10条 担当委員長は,学会ホームページと他団体等のホームページのリンク状況について,適宜理事会に報告を行わなければならない。

(変 更)
第11条 この規約は,担当委員会の協議及び議決を経て,かつ,理事会の承認を受けて変更できるものとする。

第5章 附 則

この規約は、令和4年6月2日から施行する。